| 第1条 | この会の名称は「中野カトレア会」とする。 |
| 第2条 | この会の事務所は会長宅に置く。 |
| 第3条 | この会の会員はオストメイトで構成し、中野胃腸病院看護職員及び院長がこれを支援する。 |
| 第4条 |
この会は会員相互の親睦を図りながら必要な情報交換をし、装具などに関する知識を高めることによって日常生活を快適に過ごすこと、あわせて、早期に社会復帰が出来るよう援助し合うことを目的とする。 |
| 第5条 |
この会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。 1.オストメイト相互間及び病院職員との親睦会の実施。 2.装具やセルフケア、福祉などに関する学習会や情報交換会の実施。 3.会員相互扶助 |
| 第6条 |
この会は次の役員を置く。 会長 1名 副会長 1名 会計 1名 幹事 2名 |
| 第7条 |
役員は次の方法で選出する。 1.会長は会員の中から互選する。 2.副会長、会計、幹事は会長が指名する。 |
| 第8条 |
会長は、この会を代表し、会務を統括する。 副会長は、この会を補佐し、会長の事故ある時は会長の職務を代行する。 会計は、会の経理を把握する。 幹事は、会の会計及び業務を監査する。 |
| 第9条 |
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 役員に欠員が生じ、補充された者の任期は、前任者の残務任期とする。 |
| 第10条 |
会議は総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。 役員会にはオブザーバーとして看護職員が出席する。 |
| 第11条 |
この会の運営には、活動費及びその他の収入をもってあてる。 活動費は必要に応じた金額を事前に会員に通達したうえで徴収するものとする。ただし、通信費用として1,000円を年度当初に収めること。 |
| 第12条 | 第11条の施行については、役員会において決定する。 |
| 第13条 | この会則にない事項については、役員会で決定する。 |
| 付 則 | この会則は、平成7年7月15日より施行する。 |